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Q.景観法及び倉敷市都市景観条例に基づく届出は、どういった場合に出せばよいですか?

A.ご回答内容

■倉敷市全域(倉敷市美観地区等を除く。)において、高さが13m又は建築面積が1,000㎡を超える建築物の新築をはじめ、一定規模以上の増築、改築、外観が変更となる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更を行う場合には、届出が必要です。なお、工作物についても一定規模以上の新設などの行為を行う場合は、届出が必要です。
 詳しい届出が必要な行為・届出方法・届出時期等については、都市計画課・都市景観室までお問合せください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【都市計画課】
 ・連絡先:都市計画課・都市景観室
         (086-426-3494)

 

 


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 土地利用
FAQ ID
2131
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
126
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