A.ご回答内容
■岡山県内の他市町村に転出するとき ・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/
後期高齢者医療制度に加入している方が倉敷市から岡山県内の他市町村に転出するときは、基本的に手続きはありません。新しい住所の被保険者証は、新住所地の市町村に転入の手続きをすれば、後日自動的に交付されます。
■県外に転出するとき
後期高齢者医療制度に加入している方が倉敷市から県外に転出するときは、転出先の市町村に提出するための負担区分等証明書を発行しますので、市民課で転出の届出をした後、下記の窓口で手続きをしてください。(手続きは代理の方でもできます。)
1)必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
2)窓口
本庁 医療給付課(086-426-3395)
児島保健福祉センター国保介護課(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課(086-522-8185)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課(086-446-1123)
※次の3支所においては、窓口では証明書を発行できないので後日郵送する対応となります。
庄支所 市民係 (086-462-1212)
茶屋町支所 市民係 (086-428-0001)
船穂支所 市民税務係 (086-552-5100)
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
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