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Q.子ども医療費受給資格者証を持っているのですが、住所が変更になった場合などは、手続きが必要なのですか?

A.ご回答内容

■変更届の届出について
 ・住所が変わった場合には、変更届の届出が必要です。
 ・氏名が変わった場合にも、変更届の届出が必要となります。
 ・変更届の届出には、以下のものが必要です。
  1)子ども医療費受給資格者証
  2)印鑑(認印)※保護者自署の場合は、不要
  3)お子様の健康保険証 (コピーでも可・マイナ保険証を除く。)

■市外へ転出される場合
 市外へ転出される場合には、資格者証を必ず返却してください。 (郵送でも可)

■生活保護を受ける場合
 ・生活保護を受けるようになった場合には、資格喪失届が必要です。
 ・資格喪失届の届出には、以下のものが必要です。
  1)子ども医療費受給資格者証
  2)印鑑(認印)※保護者自署の場合は、不要

■振込口座の変更
 ・振込口座を変更する場合には、口座変更届が必要です。
 ・口座変更届の届出には、以下のものが必要です。
  1)子ども医療費受給資格者証
  2)印鑑(認印)※保護者自署の場合は、不要
  3)口座のわかるもの

■申請窓口
 申請の窓口は、次のいずれかです。
  本庁 医療給付課(086-426-3395)
  児島保健福祉センター国保介護課(086-473-1114)
  玉島保健福祉センター国保介護課(086-522-8185) 
  真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5113)
  水島保健福祉センター国保介護課(086-446-1123)

 ・詳しくは、医療給付課ホームページをご覧ください。
  ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=4501

■オンラインでの手続きについて
 上記、医療給付課ホームページにリンク先を掲載している倉敷市電子申請サービスからも行えます。
 ※保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)が必要です。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【医療給付課】
 ・連絡先:医療給付課
         (086-426-3395)


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属性情報

ライフサイクル
子育て/保育園・幼稚園
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療費助成・手帳
FAQ ID
2056
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
476
満足度
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