A.ご回答内容
医療と介護のサービスを両方とも利用している世帯で、1年間の医療費の自己負担金と介護保険サービス利用料の自己負担金の合計が、次の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が支給されます。
・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/
・自己負担限度額(年額/8月~翌年7月)所得区分 自己負担限度額 現役並み所得者Ⅲ 住民税の課税所得690万円以上 212万円 現役並み所得者Ⅱ 住民税の課税所得380万円以上 141万円 現役並み所得者Ⅰ 住民税の課税所得145万円以上 67万円 一般Ⅰ・Ⅱ 現役並み所得者、低所得者以外 56万円 低所得者Ⅱ 低所得者Ⅰ以外の住民税非課税世帯 31万円 低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯で全員の年金収入が80万円以下等 19万円
■対象者への通知
・2月中旬に通知しますので、同封の申請書で申請してください。
(ただし、8月~翌年7月末に、他市町村から転入された方や、別の医療保険から後期高齢者医療制度に加入した方には、通知できない場合があります。)
■必要なもの
・申請書
・口座情報が分かるもの
・被保険者本人と口座名義人の印鑑(本人以外の振込口座を指定する場合)
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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