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Q.昨年末65歳になった年金受給者です。市県民税の納税通知書が送られてきましたが、1・2期分しか市県民税を払うようになっていません(または、3期以降の税額が少なくなっています)。どうしてですか?

A.ご回答内容

■4月1日現在に65歳以上の方で一定の条件を満たす方については、あらたに市県民税が年金から特別徴収(天引き)されます。

■公的年金から特別徴収される市県民税は、その初年度は開始月が10月の年金からとなるために、その税額の半分を1期および2期で納付書または口座振替により納付していただき、残りの半額については10月以降の(10月・12月・翌2月に支給される)公的年金から特別徴収されることとなっています。

■公的年金から特別徴収される税額については、お送りしている納税通知書の5枚目に別途記載しています。
 なお、3期以降の納付書の金額には、公的年金に係る所得に対する市県民税額が含まれていないので、1期、2期の税額より少なくなっています。 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民税課】
 ・連絡先:市民税課
         (086-426-3181)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 市・県民税
FAQ ID
1997
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
19
満足度
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