A.ご回答内容
■償却済となった資産について ■関連リンク  資産税課  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
 事業の用に供することができる状態におかれている限り、償却資産に該当します。
<お問合せ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 償却資産係
          (086-426-3201)
id1983.
■償却済となった資産について ■関連リンク  資産税課  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
 事業の用に供することができる状態におかれている限り、償却資産に該当します。
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 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 償却資産係
          (086-426-3201)
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