A.ご回答内容
■家屋評価と外構工事について   (家屋に対する課税のしくみ)  ただし、事業用の場合は、償却資産として課税対象になり、申告が必要です。   (償却資産とは)   ■関連リンク  資産税課  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
 家屋評価に含まれるものは建物本体と附帯設備ですので、門・塀・庭木などの外構工事は家屋評価には含まれません。
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6191.htm
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6192.htm
<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 家屋係
          (086-426-3197)
           償却資産係
          (086-426-3201)
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