A.ご回答内容
■天引きの開始時期 2)期別払い <関連リンク>
倉敷市では平成20年10月から国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)を始めました。
毎年6月時点で、特別徴収の対象となるか判定をし、対象であれば10月から天引きが始まります。
■天引きする月
以後特別徴収が停止するまで、12月、2月、4月、6月、8月、10月に天引きされます。
■天引きとなる条件
次の条件を満たす場合、特別徴収(年金からの天引き)となります。
・世帯主を含む国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
・世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
・世帯主の介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)されている
・国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない
・保険料を口座振替していない
■「全納払い」と「期別払い」
・新たに特別徴収の対象となる方には、6月に「全納払い(1期~4期分を1枚の納付書にまとめたもの)」と「期別払い(1期~4期)」の納付書をお送りしています。
・支払方法による年間の保険料に違いはありません。
1)全納払い
全納払いは1期~4期分のみを全納としているため、10・12・2月の各年金支給月は特別徴収となります。
「期別払い」にされたときは、1~4期は普通徴収となり、10・12・2月の各年金支給月は特別徴収となります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
国民健康保険課
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36859.htm
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