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Q.引っ越す前にもらった妊婦一般健康診査受診票、産婦健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、乳児一般健康診査受診票は使えますか?(転出や転入した場合)

A.ご回答内容

■倉敷市から市外へ転出した場合
 倉敷市の妊婦一般健康診査受診票等は使用できません。
 未使用の受診票があるときは、速やかに転出先の市区町村で交換してもらってから使用してください。
 なお、それぞれの市区町村によって制度が異なりますので、内容や手続き等については転出先の市区町村の母子保健担当窓口へご確認ください。

■倉敷市外から転入した場合
 速やかに倉敷市の妊婦一般健康診査受診票等へ交付手続きをしてください。
 岡山県内の市町村の場合は倉敷市の受診票と似ていますが、交換しないまま使用することはできません。
 なお、それぞれの市区町村によって制度が異なりますのでご了承ください。

■交付窓口
 交付窓口は各地区の保健推進室になります。詳しくは下記の連絡先をご覧ください。

★注意事項
 ・転入前の市区町村で交付された妊婦一般健康診査受診票等を下記の交付窓口で交換してください。
 ・転入前の市区町村が集団で健康診査を行っていたなどで受診票がない場合は、「おやこ健康手帳」(母子健康手帳)など参考になるものをご持参ください。

<お問い合わせ先>

・担当課:健康づくり課

・連絡先:健康づくり課健康管理係   (086-434-9820)

     健康づくり課倉敷保健推進室 (086-434-9822)

     児島保健推進室       (086-473-4371)

     玉島保健推進室       (086-522-8113)

     水島保健推進室       (086-446-1115)

     真備保健推進室       (086-698-5111)


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属性情報

ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
子育て > 子どもと家庭
FAQ ID
1904
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
84
満足度
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