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Q.所有していない車両の軽自動車税種別割納税通知書が届いたのですが?

A.ご回答内容

■軽自動車税種別割は、4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。4月2日以降に廃車等の手続きが完了した場合は、その年度の軽自動車税種別割を納めていただく必要があります。(払い戻しはありません。)

■廃車等の手続きを代理の方が行った場合は、手続きの完了日をご確認ください。納税については、当事者間で協議してください。

■当該車両に係る解体証明書、被災(り災)証明書、交通事故証明書又は盗難届の控え(メモ書き等)が手元にある場合は、税制課(086-426-3175)にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【税制課】
 ・連絡先:税制課
        (086-426-3175)


id1872.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 軽自動車税
FAQ ID
1872
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
419
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