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Q.土地の評価はどのようにするのですか?

A.ご回答内容

■評価のしくみ
 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
 1)地目
  地目は、宅地、田および畑(あわせて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地に区分されます。
  固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
 2)地積
  地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
 3)価格(評価額)
  価格は適正な時価をいい、固定資産評価基準に基づき、売買実例をもとに算定した正常価格を基礎として求めます。

  (土地に対する課税の仕組み)
   ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7025

■地目別の評価方法
 1)宅地の評価方法
  ①街路の状況、家屋の疎密度、公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
  ②区分ごとに標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  ③地価公示価格、都道府県地価調査価格および鑑定評価価格を活用し、主要な街路へ路線価(1平方メートル当りの価格)を付設
  ④主要な街路の路線価に比準して、その他の街路へ路線価を付設
  ⑤画地計算法による各筆の評価
 2)農地、山林の評価方法
  原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
  ただし、市街化区域内の農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を控除した価格によって評価します。
 3)牧場、原野、雑種地等の評価方法
  宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の評価額に基づく等の方法により評価します。

  (土地に対する課税のしくみ)
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7025

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 土地係
          (086-426-3195)
■関連リンク
 資産税課
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
184
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
57
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