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Q.償却資産(固定資産税)の申告について教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■償却資産(固定資産税)とは
 会社や個人で、工場や商店などを経営している方、または駐車場やアパートを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・工具・備品などです。
 例えば、パソコンを家庭用として使用している場合には、課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合は課税の対象となります。

 (償却資産とは)
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6192

■申告していただく方
 毎年1月1日、倉敷市内に土地・家屋以外の事業用資産(倉敷市内に貸し付けている資産も含む)を所有している法人・個人です。
 償却資産については、申告制度となっており、申告はあくまでも所有者自ら行っていただかなければなりません。
 なお、リース資産については、基本的に貸主が償却資産の所有者であるため、貸主が申告する必要があります。
 (償却資産とは)
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6192


■申告期限
 1月31日(土日祝の場合は翌平日)
 (償却資産とは)
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6192

■申告書提出先
 本庁資産税課、児島・玉島・水島支所の税務事務所、船穂支所市民税務係、真備支所市民課市民税務係、庄支所市民係、茶屋町支所市民係の窓口に持参するか本庁資産税課へ郵送してください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 償却資産係
          (086-426-3201)

 

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
183
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
76
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