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Q.固定資産税の縦覧制度について知りたいのですが?

A.ご回答内容

■固定資産税の縦覧
 縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自己の資産と他人の資産との価格比較をすることができる制度です。
 毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限(4月30日(土日祝の場合は、翌平日))までの期間(土日祝を除く)に、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより行います。
 償却資産については縦覧の対象ではありませんが、閲覧により自己の償却資産に係る課税内容の確認をすることができます。

   (縦覧について)
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6140

  (固定資産課税台帳(土地・家屋名寄帳)の閲覧について)
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6399

 

■縦覧できる人
 1)納税者本人
   ・縦覧に来る本人の本人確認資料(マイナンバーカード (通知カードは不可)・運転免許証・健康保険証・倉敷市固定資産税納税通知書など本人の確認ができるもの)が必要です。
   ・納税者が死亡している場合は、その相続人を納税者本人とみなします。納税者の死亡が確認できる書類(住民票の除票、戸籍謄本)と、死亡した納税者との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)が必要です。
 2)納税者の代理人
   ・縦覧に来る代理人の本人確認資料と、委任状(納税者の押印があるもの)など納税者からの受託関係が分かる書類が必要です。
 3)法人の社員
   ・縦覧に来る人の本人確認資料と、法務局に登録された代表者印もしくは会社名が確認できる会社印が押された委任状または当該社員であることが分かるもの(名刺・社員証・会社名入りの健康保険証)が必要です。

■手数料
 無料
 
★注意事項
 ・自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するという目的以外の縦覧はできません。
 ・倉敷市の土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、倉敷市の固定資産税の納税者のみです。
 ・他市町村の納税者は倉敷市の縦覧帳簿を見ることはできません。
 ・資産情報保護のため、郵送による縦覧や帳簿のコピーや撮影などをすることはできません。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 管理係
          (086-426-3191)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
179
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
72
満足度
☆☆☆☆☆
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