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Q.家屋を取り壊した、建て替えた、または用途変更した場合は、固定資産税はどうなりますか?

A.ご回答内容

■家屋を取り壊した場合
 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の家屋の状況により決定されます。
 よって、年の途中で家屋を取り壊しても、その年の4月から始まる年度分の固定資産税は全額課税されます。

  (納税義務者)
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6190

■家屋取り壊しによる手続き
 特に様式は定めていませんので、取り壊した家屋の所在地・所有者・取壊年月日等を本庁資産税課家屋係までお知らせください。取り壊した家屋が住宅の場合は、住宅用地特例により土地の固定資産税の税額が変更になることがあります。
 登記されている家屋の建物滅失登記については、法務局へお問い合わせください。

■家屋を建て替えた場合
 建て替えで新築した家屋は、完成した翌年から課税されることになります。
 なお、翌年の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは本庁資産税課土地係へお尋ねください。

  (納税義務者)
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6190
 
■家屋の用途変更をした場合
 家屋の用途を変更した場合は、本庁資産税課家屋係までお知らせください。
 特に、住宅以外の家屋を住宅用に用途変更した場合や、住宅を住宅以外に用途変更した場合は、住宅用地特例により土地の固定資産税の税額が変更になることがあります。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 土地係
          (086-426-3195)
           家屋係
          (086-426-3197)
      岡山地方法務局 倉敷支局
          (086-422-1260)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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未設定
カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
173
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
66
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