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Q.住宅を新築、リフォームしたとき、税金が安くなる制度はありますか?

A.ご回答内容

■減額措置について
 減額措置には次のものがあります。
 ・新築住宅に対する減額措置
 ・耐震改修工事に伴う減額措置
 ・バリアフリー改修工事に伴う減額措置
 ・省エネ改修工事に伴う減額措置

■新築住宅に対する減額措置について
 一定の要件を満たす新築住宅は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
 1)要件
   ・居住割合
    専用住宅あるいは併用住宅で居住部分が2分の1以上のもの
   ・床面積
    居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
    (一戸建て以外の貸家住宅の場合、1戸あたり40㎡以上280㎡以下のもの)
 2)減額範囲
   ・減額の対象となるのは、居住部分だけです。
    なお、居住部分が120㎡までのものは、その全部が減額の対象となりますが、120㎡を超える場合は、120㎡分に相当する部分が減額の対象となります。
 3)減額期間
   ・新たに固定資産税が課税される年度から3年間
    (耐火・準耐火建築物である住宅で3階建以上のものや長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅は、5年間)

    (新築住宅軽減措置)
   ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6191    

 ★注意事項
 ・申告書は必要ありません。要件に該当する場合は、自動的に軽減が適用されます。
 ・長期優良住宅に対する減額措置の要件を満たす場合は、申告書の提出が必要です。
 ・都市計画税には、この減額制度はありません。

    (長期優良住宅に対する固定資産税の減額について) 
    ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=9477

■耐震改修工事に伴う減額措置について
 既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、翌年度分の改修家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます(長期優良住宅の認定を受けて改修したものは3分の2を減額)。
 1)要件
   ・住宅要件
     ①昭和57年1月1日以前からある住宅
     ②令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
   ・工事費用要件 
     対象となる工事費用が50万円を超えるもの

 2)減額範囲
   ・減額の対象となるのは、居住部分だけです。
    なお、居住部分が120㎡までのものは、その全部が減額の対象となりますが、120㎡を超える場合は、120㎡分に相当する部分が減額の対象となります。

     (住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書)
    ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7430

 ★注意事項
 ・改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して申告する必要があります。
 ・都市計画税には、この減額制度はありません。
 ・他の減額措置との重複適用はできません。

■バリアフリー改修工事に伴う減額措置について
 高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の改修家屋に係る固定資産税の3分の1が減額    されます。
 1)主な要件
   ・居住者要件
     次の①~③のいずれかに該当する人が申告時点で改修住宅に居住していること
     ①65歳以上の人
     ②介護保険制度における「要介護」または「要支援」の認定を受けている人
     ③障がい者
   ・住宅要件
     次の①~④をすべて満たす住宅
     ①新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)
     ②専用住宅あるいは併用住宅で居住部分が2分の1以上のもの
     ③令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
     ④当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの

   ・工事要件

     ①廊下などの拡幅

     ②階段の勾配の緩和

     ③浴室の改良

     ④便所の改良

     ⑤手すりの取付け

     ⑥床の段差の解消

     ⑦引き戸への取替え

     ⑧床表面の滑り止め化

   ・工事費用要件
     補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの

  2)減額範囲
   ・減額の対象となるのは、居住部分だけです。
    なお、居住部分が100㎡までのものは、その全部が減額の対象となりますが、100㎡を超える場合は、100㎡分に相当する部分が減額の対象となります。

     (住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について)
    ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6180

   ★注意事項
   ・改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して申告する必要があります。
   ・都市計画税には、この減額制度はありません。
   ・省エネ改修工事に伴う減額措置との重複適用はできますが、その他の減額措置との重複適用はできません(ただし、長期優良住宅の認定を受けて行う省エネ改修工事との重複適用は不可)。

■省エネ改修工事に伴う減額措置について
 既存住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の改修家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます(長期優良住宅の認定を受けて改修したものは3分の2を減額)。
 1)主な要件
   ・住宅要件
     次の①~④をすべて満たす住宅
     ①平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅は除く)
     ②専用住宅あるいは併用住宅で居住部分が2分の1以上のもの
     ③令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
     ④当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの   

   ・工事要件
     下記の工事のうち、①を含む工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)。
     ①窓の改修工事
     ②床の断熱改修工事
     ③天井の断熱改修工事
     ④壁の断熱改修工事
     ※①から④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
   ・工事費用要件
     補助金等を除く断熱改修工事費が60万円を超えるもの、または断熱改修工事費が50万円を超えるもので、

     太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの。

     
 2)減額範囲
   ・減額の対象となるのは、居住部分だけです。
    なお、居住部分が120㎡までのものは、その全部が減額の対象となりますが、120㎡を超える場合は、120㎡分に相当する部分が減額の対象となります。

     (住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額について)
    ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6141

  ★注意事項
   ・改修工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添付して申告する必要があります。
   ・都市計画税には、この減額制度はありません。
   ・バリアフリー改修工事に伴う減額措置との重複適用はできますが、その他の減額措置との重複適用はできません(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は重複不可)。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 家屋係
          (086-426-3197)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
170
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
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