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Q.農地を取得したり、借りたいときは、どうすればよいのですか?

A.ご回答内容

■農地または採草放牧地について、耕作の目的のために、売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合や、貸借による賃借権、 使用貸借権を設定しようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条許可)
 ホームページをご参照ください。
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2926


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【倉敷市農業委員会事務局】
 ・連絡先:本庁 農業委員会事務局
         (086-426-3895)
       児島支所 駐在
         (086-473-4374)
       玉島支所 駐在
         (086-522-8126)
       真備支所 駐在
         (086-698-5042)
       庄支所 産業建設係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 産業建設係
         (086-428-0001)
       船穂支所 産業係
         (086-552-5110)


id1616.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
産業・農林しごと・消費生活 > 農地の利用
FAQ ID
1616
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
54
満足度
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