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Q.市街化区域内の農地を転用するときはどのような手続をすればよいのですか?

A.ご回答内容

■市街化区域内の農地を転用するときは、あらかじめ、農業委員会への届け出が必要です。
 農地の所有者が、市街化区域内の農地を農地以外にする場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出たうえで、農業委員会から届け出の受理通知を受けた後に、転用しなければなりません。(農地法第4条)
 また、農地以外にするために、所有権の移転、賃借権等の設定、権利移動をする場合も同様です。(農地法第5条)
下記のホームページもご参照ください。
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2930


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【倉敷市農業委員会事務局】
 ・連絡先:本庁 農業委員会事務局
         (086-426-3895)
       児島支所 駐在
         (086-473-4374)
       玉島支所 駐在
         (086-522-8126)
       真備支所 駐在
         (086-698-5042)
       庄支所 産業建設係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 産業建設係
         (086-428-0001)
       船穂支所 産業係
         (086-552-5110)


id1615.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
産業・農林しごと・消費生活 > 農地の利用
FAQ ID
1615
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
53
満足度
☆☆☆☆☆
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