A.ご回答内容
■農地の耕作者が、農地以外にする場合は、農業委員会の許可が必要です。(農地法第4条)
 また、農地以外にするために、所有権の移転、賃借権等の設定、権利移動をする場合は、農業委員会の許可(4ヘクタール超の転用は農林水産大臣)が必要です。(農地法第5条)
 その他の場合は、農業委員会事務局へお問い合わせください。
 また、ホームページもご覧ください。
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/2930.htm
<お問い合わせ先>
 ・担当課:【倉敷市農業委員会事務局】
 ・連絡先:本庁 農業委員会事務局
         (086-426-3895)
       児島支所 駐在
         (086-473-4374)
       玉島支所 駐在
         (086-522-8126)
       真備支所 駐在
         (086-698-5042)
       庄支所 産業建設係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 産業建設係
         (086-428-0001)
       船穂支所 産業係
         (086-552-5110)
id1613.