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Q.市街化調整区域内の農地を転用する場合はどのようにすればよいのですか?

A.ご回答内容

■農地の耕作者が、農地以外にする場合は、農業委員会の許可が必要です。(農地法第4条)
 また、農地以外にするために、所有権の移転、賃借権等の設定、権利移動をする場合は、農業委員会の許可(4ヘクタール超の転用は農林水産大臣)が必要です。(農地法第5条)
 その他の場合は、農業委員会事務局へお問い合わせください。
 また、ホームページもご覧ください。
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2930

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【倉敷市農業委員会事務局】
 ・連絡先:本庁 農業委員会事務局
         (086-426-3895)
       児島支所 駐在
         (086-473-4374)
       玉島支所 駐在
         (086-522-8126)
       真備支所 駐在
         (086-698-5042)
       庄支所 産業建設係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 産業建設係
         (086-428-0001)
       船穂支所 産業係
         (086-552-5110)


id1613.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
産業・農林しごと・消費生活 > 農地の利用
FAQ ID
1613
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
37
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