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Q.借家を壊して貸駐車場にしたら固定資産税が何倍にもなりました。なぜですか?

A.ご回答内容

■土地の固定資産税の特例措置について
 住宅用の家屋の敷地に供する土地については、課税標準額を低くする特例があります。
 借家のときは、居住用の土地として住宅1戸あたり200㎡まで課税標準額の限度額を評価額の6分の1とする小規模住宅用地の特例措置が適用されていました。
  しかし、貸駐車場にされたことにより、居住用ではなくなったため特例措置がなくなり、固定資産税は以前と比べて高くなります。
 なお、貸駐車場としてアスファルト舗装、フェンス、照明等を設置した場合は、償却資産の課税対象となり、申告が必要です。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 土地係
          (086-426-3195)
           償却資産係
          (086-426-3201)

 

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
161
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
16
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