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Q.固定資産の所有者が住所変更した場合、どういう手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

■新住所の連絡
 ・倉敷市以外の市町村で転居した場合には、資産税課へ新住所の連絡が必要です。
  その際、納税義務者の本人確認を行うため、納税通知書に記載されている整理番号を必ずお知らせください。
  
■新住所の連絡が不要な場合
 次の場合には、新住所の連絡は不要です。
 1)倉敷市内で転居した場合
 2)倉敷市外へ転出した場合

★注意事項
 ・倉敷市内外を問わず、住民票の異動を伴わない住所移転の場合は、送付先変更届の提出が必要になります。

   (納税通知書の送付先変更)
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/5807.htm

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 管理係
          (086-426-3191)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
160
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
292
満足度
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