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Q.障がい等のため投票所へ行けないのですが?

A.ご回答内容

■郵便等による投票制度
 1)身体障がい者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで、一定の障がい・等級の方
 2)介護保険被保険者証をお持ちで要介護5の方
 以上の方は、ご自宅などで投票用紙に記載する、郵便等による投票制度があります。
 (事前の手続きが必要です)

■代理人に記載してもらう制度
 上記項目(郵便等による投票制度)の条件を満たす方で、上肢または視覚障がい1級の方は、あらかじめ指定した代理人によって投票用紙に記載してもらう制度もあります。
 
■郵便等による不在者投票の手続きについて
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/31821.htm

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【選挙管理委員会事務局】
 ・連絡先:選挙管理委員会事務局
         (086-426-3875)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市民参加自治と平和 > 選挙
FAQ ID
1585
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
47
満足度
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