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Q.固定資産税・都市計画税の納税義務者(所有者)が死亡した場合,固定資産税・都市計画税はどうなりますか?

A.ご回答内容

■納税義務者(所有者)が亡くなられた場合

1)亡くなられた年の固定資産税・都市計画税 

  納税義務者は亡くなられた方ですが、その相続人が納税義務を承継します。そのため、亡くなられた方に係る固定資産税・都市計画税の納付を相続人にお願いすることになります。

2)亡くなられた翌年以降の固定資産税・都市計画税

  相続登記が完了するまでは、亡くなられた方の相続人等が納税義務者となります。納税通知書などは相続人の連名で作成し、相続人の代表者へ通知します。

 

■現所有者(相続人等)に関する申告について

 上記「2)亡くなられた翌年以降の固定資産税・都市計画税」については、納税通知書などの受領や納付などを行う相続人の代表者を申告していただく必要があるため、固定資産現所有者申告書を提出してください。

 (固定資産現所有者申告書)

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6139.htm

 

・固定資産現所有者申告書は、亡くなられた納税義務者の相続人へ送付しております。送付時期は、亡くなられた時期によりますが、原則、亡くなられた年度に送付します。なお、固定資産現所有者申告書を送付する前に、課税対象物件すべてについて所有権移転登記(未登記の家屋がある場合は、家屋納税義務者変更)を完了されていることが確認できた場合は、送付していません。

 

・固定資産現所有者申告書は、地方税及び倉敷市市税条例に基づき、固定資産の現所有者を申告していただくものです。法務局(相続登記等)や税務署(相続税・贈与税)への手続きとは関係ありません。

 

未登記家屋がある場合

 登記がされていない建物(未登記家屋)がある場合は、固定資産現所有者申告書の提出または家屋納税義務者変更の申告が必要です。

 (未登記家屋の所有者変更について)

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/7020.htm

 

<お問い合わせ先>

 ・担当課:【資産税課】

 ・連絡先:資産税課 管理係

           (086-426-3191)

              家屋係

           (086-426-3197)

 

■関連リンク

 資産税課⇒
id158.

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属性情報

ライフサイクル
死亡
カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
158
更新日
2026年04月01日 (水)
アクセス数
28
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