A.ご回答内容
■市県民税は、毎年1月1日現在住所のある市町村で、前年中の所得に基づいて課税されます。
したがって、年の途中で死亡された方に対しても、その年度の市県民税が課税され、相続人の方が納税義務を継承することとなります。
■この翌年度の市県民税については、亡くなられるまでの間に所得があった場合でも課税されません。
ただし、所得税の申告が税務署に必要な場合もありますので、詳しくは税務署にお尋ねください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
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