キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.昨年会社を退職して、現在収入がないのに、納税通知書が届きました。払わなければならないのですか?

A.ご回答内容

■個人市県民税は、前年中の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年6月から課税されます。
 現在収入がない場合であっても、前年の退職までの給与所得等に対して、市県民税が課税されることになります。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民税課】
 ・連絡先:市民税課
         (086-426-3181)


id143.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 市・県民税
FAQ ID
143
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
21
満足度
☆☆☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿