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Q.転校の手続きについて教えてくれませんか?

A.ご回答内容

■倉敷市内間で転居し、小中学校を転校するとき 
  ・現在通学している学校の担任の先生に申し出て、
   1)在学証明書
   2)転学児童生徒教科用図書給与証明書
   を発行してもらってください。 
  ・転居手続きをした市民課の窓口で、
   3)転入学通知書
   を受け取り、学校で発行してもらった1)2)の書類と一緒に新しく指定された学校へ持参し、転校手続きをしてください。
 
■倉敷市外へ転出するとき 
  ・現在通学している学校の担任の先生に申し出て、
   1)在学証明書
   2)転学児童生徒教科用図書給与証明書
   を発行してもらってください。 
  ・倉敷市役所市民課の窓口で転出届を出した後、新しい住所地の市区町村役場で転入手続きをしてください。
  ・新しい住所地の教育委員会の指示にしたがい、転校手続きをしてください。
  ・学校で発行してもらった1)2)の書類は、新しい住所地の学校へ必ず持参してください。

■倉敷市外から転入するとき 
  ・倉敷市役所市民課の窓口で転入手続きをし、そこで
  1)転入学通知書
  を受け取ってください。
 ・転入前の学校で発行してもらった、
  2)在学証明書
  3)転学児童生徒教科用図書給与証明書
  を1)の書類と一緒に新しく指定された学校へ持参し、転校手続きをしてください。 

★注意事項
 ・通学区域外に転居したときは、転校しなければなりません。
 ・転居と同時に指定学校へ転校する場合は、倉敷市教育委員会学事課の窓口へ来ていただく必要はありません。
 ・指定の学校への就学が困難なとき、転居と転校の時期が異なるときは、別途手続きが必要です。
  手続きの説明をしますので、ご連絡ください。
 ・外国人の方で就学を希望される方は学事課で就学申請が必要です。
<お問い合わせ先>
 ・担当課:【教育委員会学事課】 
 ・連絡先:教育委員会学事課
        (086-426-3825)

 


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属性情報

ライフサイクル
出生・誕生 / 入学・青少年
カテゴリ
教育・国際交流・スポーツ・文化 > 学校・幼稚園
FAQ ID
1420
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
57
満足度
☆☆☆
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