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Q.市県民税の申告は、どのようにすればよいのですか?

A.ご回答内容

■個人市民税の申告期限
 個人の方の市県民税の申告については、前年中にあった所得の内容について、翌年の3月15日までに行う必要があります。

■申告の必要な方
 申告する年分の翌年の1月1日現在、倉敷市にお住まいの方です。
 ただし、次のいずれかに該当する方は、申告の必要はありません。
 1)確定申告書を税務署に提出された方
 2)収入が給与のみの方で、給与の支払先から支払報告書が倉敷市に提出されている方
 3)収入が公的年金のみの方で、支払先から支払報告書が倉敷市に提出されている方(生命保険料控除・医療費控除等を受けようとされる場合は申告が必要です)
 4)前年の合計所得金額が43万円 (給与収入のみの場合は年収98万円)以下の方(扶養している配偶者・親族がいる場合は、所得金額が43万円を超えても申告の必要がない場合があります。)

 

■市県民税の試算と申告書の作成
 下記のサイトを利用いただくことにより、市県民税の税額の試算および申告書を作成することができます。
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/shiminzei/shinkoku/#itemid134429

 

 

★注意事項
 ・2ヶ所以上から給与の支払を受けている方、給与所得以外の所得が20万円を越えている方などは、 所得税の確定申告が必要となる場合があります。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
  ⇒http://www.nta.go.jp/

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民税課】
 ・連絡先:市民税課
         (086-426-3181)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 市・県民税
FAQ ID
140
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
102
満足度
☆☆☆☆
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