A.ご回答内容
■道路交通法上、緊急車両はサイレンの吹鳴が義務付けられています。
ご協力をお願いします。
※参考
・緊急自動車の要件 … 道路交通法第39条第1項、道路交通法施行令第13条、第14条から要約
【緊急自動車は 「公安委員会の指定を受けた車両で、緊急の用務のため運転中のものをいい、運転中にはサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない」 とされています。したがって、サイレンを止めると、一般道路で緊急自動車の特例等の適用がなくなります】
<お問い合わせ先>
・担当課:【消防局警防課】
・連絡先:消防局警防課
(086-426-1192)
倉敷消防署
(086-422-0119)
水島消防署
(086-444-1190)
児島消防署
(086-473-1190)
玉島消防署
(086-522-3515)
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