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Q.救急車のサイレンを鳴らさずに来てもらえますか?

A.ご回答内容

■道路交通法上、緊急車両はサイレンの吹鳴が義務付けられています。
 ご協力をお願いします。

※参考
 ・緊急自動車の要件 … 道路交通法第39条第1項、道路交通法施行令第13条、第14条から要約

 【緊急自動車は 「公安委員会の指定を受けた車両で、緊急の用務のため運転中のものをいい、運転中にはサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない」 とされています。したがって、サイレンを止めると、一般道路で緊急自動車の特例等の適用がなくなります】

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【消防局警防課】    
 ・連絡先:消防局警防課
          (086-426-1192)
       倉敷消防署
          (086-422-0119)
       水島消防署
          (086-444-1190)
       児島消防署
          (086-473-1190)
       玉島消防署
          (086-522-3515)
      


id1307.

属性情報

ライフサイクル
災害
カテゴリ
防災・消防・安全 > 消防
FAQ ID
1307
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
204
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