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Q.事業所での危険物の取り扱いに届出義務はあるのですか?

A.ご回答内容

■事業所での危険物の取り扱い
 事業所では、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物の貯蔵や取り扱いをするときには、消防署へ届出が必要です(指定数量以上の場合は許可申請)。
 指定数量の5分の1未満(ガソリン単品だと40リットル未満)の場合は、届出の必要はありません。
 なお、運搬用の容器については、少量であっても消防法に適合する容器を使用するようになっています。

★注意事項
 ・指定数量以上の担当課は消防局危険物保安課、指定数量未満の担当課は消防局予防課になります。
 ・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。

<お問い合わせ先>
 ・担当課【危険物保安課】    
 ・連絡先:消防局 予防課
          (086-426-1194)
       消防局 危険物保安課
          (086-426-1195)
       倉敷消防署 予防係
          (086-422-0119)
       水島消防署 予防保安係
          (086-444-1190)
       児島消防署 予防係
          (086-473-1190)
       玉島消防署 予防係
          (086-522-3515)
       


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
防災・消防・安全 > 消防
FAQ ID
1288
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
130
満足度
☆☆☆☆☆
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