A.ご回答内容
【請求できる人】
・本人(納税義務者)、又は代理人
【請求方法】
・次の窓口で請求できます。
本庁 税制課 2階4番窓口/児島・玉島・水島税務事務所/真備支所 市民課市民税務係/船穂支所 市民税務係/庄・茶屋町支所 市民係
窓口の軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)交付申請書に、申請者名・標識番号(プレート番号)・納税義務者をご記入ください。
申請書は倉敷市のホームページからダウンロードできます。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/form/shomei/keiji/
・代理で請求する場合、委任状は必要ありません。
・手数料は無料です。
★注意事項
・納付後、2週間以内の問い合わせの場合、納付の確認が取れない場合もあります。
・2週間以前に納付していただいたものについては、継続検査用証明書が交付できます。
・令和6年度の軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の有効期限は令和7年6月1日です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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