A.ご回答内容
■督促状や催告書を送付します。
それでも納付がない場合は国税徴収法に規定された差押えなどの滞納処分を行うこともあります。
・受益者負担金のリンク先
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2351
<お問い合わせ先>
・担当課:【下水普及課】
・連絡先:下水普及課
(086-426-3561)
・ホームページ:http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260
id1242.