A.ご回答内容
■下水道への接続と排出基準
下水道に接続をしようとする工場・事業場が水質汚濁防止法における特定事業場に該当する場合は、下水道法による特定施設の届出が必要になります。
また、工場・事業場から下水道に排出される汚水が排水基準を超える場合、除害施設(排水処理施設)の設置義務があり、除害施設の届出が必要です。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/suidou/1003847/1022073/1003882.html
★注意事項
詳細につきましては、担当課へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【下水普及課】
・連絡先:下水普及課
(086-426-3561)
・ホームページ:https://www.city.kurashiki.okayama.jp/gesui/
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