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Q.自分自身の個人情報の開示請求手続きはどうすればよいのですか?

A.ご回答内容

■請求受付窓口は、本庁情報公開室および児島・玉島・水島支所の総務課、真備支所の市民課庶務係です。
 ・誰でも、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
 ・また、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。
 ・開示請求の手続きは、開示窓口において本人確認(原則として運転免許証やパスポートなど写真つきの書類であれば1点、健康保険証など写真のないものは2点)を行い、保有個人情報開示請求書に請求者の郵便番号、住所、氏名、電話番号と請求に係る保有個人情報の内容を記載することでできます。
  (本人以外からの請求については、情報公開室にお問い合わせください)
 ・FAXにより開示請求をすることはできません。
 ・開示請求に係る費用は無料です。
 ・写しの交付を希望される場合には、コピー代実費として、A3まで1枚(面)10円が必要です。
 
■開示請求されると、原則として30日以内に開示、一部開示、不開示などの決定を行います。

■開示できないことがある個人情報
 ・開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
 ・本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
 ・開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
 ・市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議にかんする情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
 ・開示することにより市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【情報公開室】
 ・連絡先:情報公開室
        (086-426-3213)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市政・市のしくみ > 情報公開
FAQ ID
120
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
43
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