キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.道路占用許可申請すると道路占用料が必要になりますか?

A.ご回答内容

■占用料取り扱い
 個人の生活目的のための占用(個人住宅からの排水のための排水管の占用など)については占用料は必要ありませんが、営利目的の占用(共同住宅・店舗など)については占用料を納めていただくようになります。

■占用料の算定
 占用料の額は占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。

★注意事項
 占用申請箇所の地区により申請書提出先が異なります。

※詳しくは、道路管理課までお問い合わせください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【道路管理課】
 ・連絡先:道路管理課
          (086-426-3515)
       児島支所建設課
          (086-473-1116)
       玉島支所建設課
          (086-552-8115)
       水島支所建設課
          (086-446-1612)
       庄支所産業建設係
          (086-462-1212)
       茶屋町支所産業建設係
          (086-428-0001)
       船穂支所建設係
          (086-552-5111)
       真備支所建設課
          (0866ー98-8108)


id1109.

関連するURL

属性情報

ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 道路
FAQ ID
1109
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
104
満足度
☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿