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Q.建築基準法第42条第2項に定められた、いわゆる「2項道路」もしくは「みなし道路」になっているのでしょうか?

A.ご回答内容

■申請方法
 建築基準法第42条第2項に定める道路については、建築指導課で指定をしています。

★注意事項
 ・いわゆる「2項道路」や「みなし道路」は、基本的には公道です。
  そのうち、道路法で市道に認定されている場合については、その幅員等を確認するのは道路管理課です。
  ただし、道路との境界については各支所等の各道路管理担当課にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【道路管理課・建築指導課】
 ・連絡先:道路管理課
          (086-426-3515)
       建築指導課
          (086-426-3501)
       児島支所建設課
          (086-473-1116)
       玉島支所建設課
          (086-522-8115)
       水島支所建設課
          (086-446-1612)
       茶屋町支所産業建設係
          (086-428-0001)
       船穂支所建設係
          (086-552-5111)
       真備支所建設課
          (086-698-8108)


id1105.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 道路
FAQ ID
1105
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
563
満足度
☆☆
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