A.ご回答内容
■令和7年4月1日より宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を開始しました。 ■規制区域
市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。なお、特定盛土等規制区域は指定していません。
また、造成宅地防災区域も指定していません。
■詳しくは、担当課へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【開発指導課】
・連絡先:開発指導課
(086-426-3485)
id1084.
■令和7年4月1日より宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を開始しました。 ■規制区域
市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。なお、特定盛土等規制区域は指定していません。
また、造成宅地防災区域も指定していません。
■詳しくは、担当課へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【開発指導課】
・連絡先:開発指導課
(086-426-3485)
id1084.