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Q.宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について知りたいのですが?

A.ご回答内容

■令和7年4月1日より宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を開始しました。

■規制区域
 市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。なお、特定盛土等規制区域は指定していません。
   また、造成宅地防災区域も指定していません。
 
■詳しくは、担当課へお問い合わせください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【開発指導課】
 ・連絡先:開発指導課
        (086-426-3485)


id1084.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 土地利用
FAQ ID
1084
更新日
2026年04月01日 (水)
アクセス数
5
満足度
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