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Q.栄養士免許証の書き換えはどうすればよいのでしょうか?

A.ご回答内容

■手続き先
 ・岡山県以外の都道府県知事名で交付した免許証をお持ちの場合は、交付先の都道府県で手続きをしてください。
 ・岡山県知事交付の免許証をお持ちの場合で、倉敷市に住民登録していなくても倉敷市在住もしくは勤務場所が倉敷市内の方は、倉敷市保健所での申請ができます。

■本籍地の都道府県名や氏名を変更したとき
 結婚、離婚などにより本籍地の都道府県名や氏名を変更したときは、「栄養士名簿訂正・栄養士免許証書き換え交付申請」の手続きが必要です。
 次のものを用意して倉敷市保健所へ手続きに行ってください。
 1)戸籍抄(謄)本   (発行の日から6ヶ月以内のもの)
 2)栄養士免許証(原本)
 3)手数料(3,300円)  ※令和6年4月1日より改定
     手数料を納付すると納付済証を発行してもらえますので、その納付済証を申請書に添付してもらうようになります。

     ※手数料は、保健所でも納付することができます。

■お手元の免許証に記載されている内容から、戸籍の変更が今回初めてでない場合や戸籍の変更から長期間が経過している場合は、担当課へおたずねください。

■手続きの期日
 変更事項を生じた日から起算して、1ヶ月以内に手続きをしてください。
 これを過ぎた場合も手続きはできますが、遅延申立書を記入していただきます。    
  
<お問い合わせ先>
 ・担当課:【保健課】
 ・連絡先: 保健課 保健医療係 (086-434-9812)

 ・関連リンク

  倉敷市保健所ホームページ http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=4293

 


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属性情報

ライフサイクル
結婚 / 離婚
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療機関・医療従事者免許
FAQ ID
897
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
106
満足度
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