A.ご回答内容
■「雑がみ」とは 2)ステーションへの出し方 2)排出時の注意点 <お問い合わせ先>
1)分類
「雑がみ」とは、新聞(折込広告を含む)、雑誌、ダンボール、紙パック以外の紙製品全般のことで、具体的には、次のようなものです。
例 ・紙箱(菓子箱,ティッシュボックス)
・包装紙、カレンダー、紙袋
・郵便(はがき、封筒、ダイレクトメール)、名刺
・紙製のフォルダ・バインダー(金属やプラスチックは取り除くこと)
・パンフレット、ノート
「雑がみ」の出し方は2通りあります。
・雑誌などの間に挟んで、散らばらないようにしてヒモで十文字にしばる。
・紙袋に入れて、散らばらないようにヒモでしばる。
★注意事項
1)「雑がみ」として回収できないものがあります。これらは「燃やせるごみ」として出してください。
・ワックスなどで防水加工された紙(紙コップ、紙皿、油紙、ロウ紙など)
・カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)
・感熱紙、感光紙、写真プリント用紙(ファックス用紙、レシート、ATMの明細書など)
・圧着はがき(親展はがきなどで、シール式になっているもの)
・臭いのついた紙(紙製の洗剤容器、石鹸の包装紙、線香の紙箱など)
・その他汚れのひどい紙(油のついた紙、使用済みティッシュペーパーなど)
・紙袋に入れて出すときの注意点
○表面がビニールコーティングされた紙袋は使えません。
○取っ手が紙以外の場合(プラスティックや布ヒモ)は、取っ手を外してください。
○雑がみを入れた紙袋へは、雑がみ以外のものを入れないでください。
・その他の注意点
○窓あき封筒の窓部分や、ティッシュボックスの取出し口にあるプラスチックフィルムは取り除いてください。
○紙製ファイルやバインダーに付属している金属やプラスチックは取り除いてください。
○紙や紙箱に貼られた粘着テープは取り除いてください。
○名刺やクレジットの利用明細など、個人情報を特定する紙類は「燃やせるごみ」として出すこともできます。
・担当課:【一般廃棄物対策課】
・連絡先:一般廃棄物対策課
(086-426-3375)
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