A.ご回答内容
保険料は、個人ごとに賦課され、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。 ・(※1)令和6年3月31日時点ですでに後期高齢者医療制度に加入している人等は73万円です。 ・「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
被保険者数の増加や県内の医療費の伸びなどをもとに、岡山県後期高齢者医療広域連合において、2年ごとに見直しが行われます。
■年間保険料=均等割額+(賦課のもととなる所得金額)×(所得割率)
・「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額と分離課税の所得金額(退職所得を除く)の合計額から、地方税法に定める基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。
・分離課税の所得金額がマイナスの場合は0円として合算します。
・年間保険料は100円未満を切り捨てます。
・年間保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月の期間で計算され、期間の途中で後期高齢者医療制度に加入した場合は、加入した月から計算されます。
■保険料率等対象年度 令和6年度 令和7年度 均等割額 50,200円 所得割率 賦課のもととなる所得金額58万円超 10.49% 10.49% 賦課のもととなる所得金額58万円以下 9.76% 賦課限度額 80万円(※1) 80万円
■均等割額軽減
・世帯の所得水準に応じて「均等割額」が自動的に軽減されます。軽減割合 世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が次の金額以下の世帯 7割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 5割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+ 29.5万円×被保険者数 2割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+ 54.5万円×被保険者数
・軽減の判定は、賦課期日現在で行われます。
・65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金等の所得については、年金所得の範囲内で、最大15万円を控除した金額で判定します。
・軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
・世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。
・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
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