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Q.子ども医療費受給資格者証は、岡山県外の病院でも使えますか?

A.ご回答内容

■県外で受診された場合
 岡山県外の病院・薬局等では使えません。
 県外の病院・薬局等で受診された場合は、健康保険の自己負担分を支払っていただき、その後で、給付申請していただくことになります。

■給付申請に必要な書類
 次のものを持ってきていただき、窓口で申請してください。
 ・病院・薬局等の証明を受けた医療費給付申請書 (領収書を添付すると、証明を省略することができます。)
 ・健康保険証(マイナ保険証を除く。)
 ・子ども医療費受給資格者証
 ・印鑑(認印)※保護者自署の場合は、不要。
         ただし、口座名義人が受給者本人または保護者でない場合は、必要。
 ・振込口座のわかるもの(預金通帳など)

■申請の窓口は、次のいずれかです。
  本庁 医療給付課(086-426-3395)
  児島保健福祉センター国保介護課(086-473-1114)
  玉島保健福祉センター国保介護課(086-522-8185)
  真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5113) 
  水島保健福祉センター国保介護課(086-446-1123)
  

★注意事項
 ・領収書は、「受診年月」「お子様の氏名」「診療点数」「病院・薬局等の名称」を確認できるものが必要です。
 ・申請書は、1ヶ月ごと、1病院・1薬局等ごとに記入してください。
 ・振込口座は、お子様または保護者様の口座のみです。

 

 ・詳しくは、医療給付課ホームページをご覧ください。

  ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=4501



<お問い合わせ先>
 ・担当課:【医療給付課】
 ・連絡先:医療給付課
         (086-426-3395)


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属性情報

ライフサイクル
子育て/保育園・幼稚園
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療費助成・手帳
FAQ ID
773
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
1,710
満足度
☆☆
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