A.ご回答内容
■一つの診療科でのみ受診するとき ・詳しくは、医療給付課ホームページをご覧ください。 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=4842
基本的に一つの診療科でのみ受診されている場合は、限度額を超えて支払うことはありません。
■複数の病院を受診するとき
複数の病院を受診された場合などは、合計すると限度額を超えることがあります。
その場合は、一部負担限度額差額給付申請をしていただくことになります。
■一部負担限度額差額給付申請に必要なもの
次のものを持ってきていただき、窓口で申請してください。
・健康保険証(マイナ保険証を除く。)
・ひとり親家庭等医療費受給資格証
・印鑑(認印)※受給者本人自署の場合は、不要。
ただし口座名義人が受給者本人でない場合は、必要。
・振込口座のわかるもの(預金通帳など)
※一度申請していただきますと、次回からは申請されなくても、限度額を超えた金額が、受診されてから約5ヶ月後に給付されるようになります。
■申請の窓口は、次のいずれかです。
本庁 医療給付課(086-426-3395)
児島保健福祉センター福祉課(086-473-1119)
玉島保健福祉センター福祉課(086-522-8118)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5113)
水島保健福祉センター福祉課(086-446-1114)
★注意事項
振込口座は、保護者(養育者)の口座となります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
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