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Q.ひとり親家庭等医療費受給資格者ですが、限度額を超えて、一部負担金を支払うことがありますか?

A.ご回答内容

■一つの診療科でのみ受診するとき
 基本的に一つの診療科でのみ受診されている場合は、限度額を超えて支払うことはありません。

■複数の病院を受診するとき
 複数の病院を受診された場合などは、合計すると限度額を超えることがあります。
 その場合は、一部負担限度額差額給付申請をしていただくことになります。

■一部負担限度額差額給付申請に必要なもの
 次のものを持ってきていただき、窓口で申請してください。
 ・健康保険証(マイナ保険証を除く。)
 ・ひとり親家庭等医療費受給資格証
 ・印鑑(認印)※受給者本人自署の場合は、不要。
         ただし口座名義人が受給者本人でない場合は、必要。 
 ・振込口座のわかるもの(預金通帳など)
 ※一度申請していただきますと、次回からは申請されなくても、限度額を超えた金額が、受診されてから約5ヶ月後に給付されるようになります。

■申請の窓口は、次のいずれかです。
  本庁 医療給付課(086-426-3395)
  児島保健福祉センター福祉課(086-473-1119)
  玉島保健福祉センター福祉課(086-522-8118) 
  真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5113)
  水島保健福祉センター福祉課(086-446-1114)
  
★注意事項
 振込口座は、保護者(養育者)の口座となります。 

 

 ・詳しくは、医療給付課ホームページをご覧ください。

  ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=4842



<お問い合わせ先>
 ・担当課:【医療給付課】
 ・連絡先:医療給付課
         (086-426-3395)


id756.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療費助成・手帳
FAQ ID
756
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
32
満足度
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