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Q.倉敷市に転入する予定ですが、児童手当の手続きはありますか?

A.ご回答内容

■提出期限と書類
 前の市区町村を転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に「児童手当 認定請求書」を提出してください。
 その際に必要なものについては、担当地区の支所または子育て支援課へお問い合わせください。
 なお、担当地区(下記参照)以外でも手続きはできます。

■担当地区一覧
 ・児島地区・・・・・・・・児島保健福祉センター福祉課
 ・玉島・船穂地区・・・玉島保健福祉センター福祉課
 ・真備地区・・・・・・・・玉島保健福祉センター真備保健福祉課
 ・水島地区・・・・・・・・水島保健福祉センター福祉課
 ・上記以外の地区・・子育て支援課

★注意事項
 ・認定請求書の提出が遅れた場合、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)
       児島保健福祉センター 福祉課
          (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター 福祉課
          (086-522-8118)
       玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 
          (086-698-5113)
       水島保健福祉センター 福祉課
          (086-446-1114)

<関連ホームページ>
 ・児童手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23591.htm


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属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
子育て > 子どもと家庭
FAQ ID
686
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
25
満足度
☆☆☆☆☆
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