A.ご回答内容
■原則、有効期限はありません。
ただし、成長や期間の経過に伴い障がいが軽減される可能性のある場合に限り、有効期限を設けています。なお、本市で交付している身体障がい者手帳では、お写真の下に「再認定」という欄を設けており、有効期限の有無を確認することができます。
<お問い合わせ先>
・担当課:【障がい福祉課】
・連絡先:障がい福祉課
(086-426-3305)
id630.
■原則、有効期限はありません。
ただし、成長や期間の経過に伴い障がいが軽減される可能性のある場合に限り、有効期限を設けています。なお、本市で交付している身体障がい者手帳では、お写真の下に「再認定」という欄を設けており、有効期限の有無を確認することができます。
<お問い合わせ先>
・担当課:【障がい福祉課】
・連絡先:障がい福祉課
(086-426-3305)
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