A.ご回答内容
■手続きの流れ
1)まず、市民課で転居・転出の届け出をしてください。
2)次に、介護保険課、各保健福祉センター国保介護課、真備保健福祉課へ、市民課で手渡さ
れる「住民異動届(介護保険・後期高齢者医療用)」をお持ちください。
3)必要な届け出等は、次の通りです。
・市内で転居するとき
必要なもの … 住民異動届(介護保険・後期高齢者医療用)
介護保険被保険者証等
※市内転居の場合、改めて新住所の被保険者証等は送付されませんので、介護保険被保
険者証等をお持ちの場合、住所の記載を修正します。
※他市町村の住所地特例だった場合、手続きが必要となる場合があります。
・市外に転出するとき
必要なもの … 住民異動届(介護保険・後期高齢者医療用)
介護保険被保険者証等
※なお、倉敷市において、要介護認定を受けている人、あるいは認定申請中の人は、倉
敷市から転出する際に、「受給資格証明書」を介護保険担当窓口で受け取り、倉敷市
を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で手続きをしてください。
その際に、「受給資格証明書」も併せて提出することにより、倉敷市で認定した要介
護度が引き継がれます。
★注意事項
老人ホームなどの施設へ住民票を異動する場合は、住所地特例に該当することがありますので、介護保険担当窓口でご確認ください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【介護保険課】
・連絡先:介護保険課
(086-426-3343)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
(086-698-5112)
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