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Q.介護保険サービスを利用した際の負担について知りたいのですが?

A.ご回答内容

■介護保険の認定を受けている方が、介護保険のサービスを利用したときは、原則かかった費用の1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)を自己負担していただきます。
 他に、実費相当の費用が必要となる場合があります。
 また、施設やショートステイを利用する場合には、介護費用のほかに、食費・居住費(滞在費)や日常生活費なども自己負担となります。
 なお、介護保険料を滞納した場合は、自己負担が3割(介護保険負担割合が3割の人は4割)となる場合があります。

■介護保険施設へ入所した際の食費・居住費の減額 (負担限度額)
 施設入所やショートステイ利用時の食費・居住費(滞在費)は、一定の要件を満たしている場合、申請により負担が軽減される制度があります。
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2212

★注意事項
  負担の軽減を受けるためには、必ず事前の申請が必要です。

■高額介護サービス費 (高額介護予防サービス費) について
 サービスを利用したときに支払う自己負担額が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)として払い戻します。
 高額介護サービス費等の支給申請は一度行えば、2回目からは不要です。
 この場合の自己負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費その他介護保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担分は含まれません。
 なお、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算して計算します。
 自己負担の上限額は、所得に応じて設定されています。
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2211

■高額医療合算介護サービス費
 公的医療保険と介護保険いずれにも自己負担額がある世帯について、1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日)の自己負担額を合算して一定の限度額を超えたときに、申請により超えた額が払い戻されます。
 限度額は、世帯の課税状況などによって決まっています。
 申請は、基準日(毎年7月31日)時点で加入している医療保険者に対して行います。
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=13886

■その他の軽減制度について
 軽減することを申し出た社会福祉法人から介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(以上介護予防を含む)、夜間対応型訪問介護、複合型サービス、地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の各サービス、または、介護予防日常生活支援総合事業のサービスのうち、介護予防訪問介護、介護予防通所介護に相当するサービスを受ける場合で、特に生計が困難な方
  ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2213

★注意事項
 負担の軽減を受けるためには、必ず事前の申請が必要です。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【介護保険課】
 ・連絡先:介護保険課
        (086-426-3343)
      児島保健福祉センター 国保介護課
        (086-473-1114)
      玉島保健福祉センター 国保介護課
        (086-522-8185)
      水島保健福祉センター 国保介護課
        (086-446-1123)
      玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
        (086-698-5112)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
保険・年金 > 介護保険
FAQ ID
549
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
22
満足度
☆☆☆☆
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