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Q.戸籍届の証人は誰になってもらえばよいのですか?(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届など)

A.ご回答内容

■届出人の方にお届けの意思があることをご存知の方で、成年に達した方であればどなたでも構いません。
 必ず、証人ご本人が署名してください。

 証人ご本人の押印は任意です。
 押印される場合で、証人の方の氏が同じときは、別々の印鑑を使用してください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課 戸籍係】
 ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
         (086-426-3265/086-426-3268)


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属性情報

ライフサイクル
結婚 / 離婚
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 出生・婚姻などの戸籍届出
FAQ ID
414
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
86
満足度
☆☆☆
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