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Q.出生届の届出人は誰でもなれますか?

A.ご回答内容

■届出人になれるのは、赤ちゃんの父または母です。
 出生届を、父または母が記入すれば、持参していただくのはどなたでもかまいません。

★注意事項
 ・赤ちゃんが生まれた時に、赤ちゃんの父と母が結婚していなければ、出生届の届出人は母です。
 ・出生届を出す前に父と母が結婚したときや、出生届と同時に婚姻届を出すときは、父になる場合がありますので、市民課戸籍係へお問い合わせください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課 戸籍係】
 ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
         (086-426-3265/086-426-3268)


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ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 出生・婚姻などの戸籍届出
FAQ ID
404
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
437
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