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Q.60歳になりましたが、以前に未納の期間があり、受給権はあるものの、老齢基礎年金が満額になる40年間の納付を満たしていません。満額にするために、もしくは満額に近づけるために納めたいのですが?(任意加入)

A.ご回答内容

■日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金が満額にならない人は、60歳から65歳までの間で国民年金の任意加入をして保険料を納めることができます。

■手続き先
 市役所の国民年金担当窓口

■必要なもの
 ・基礎年金番号通知書または年金手帳
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 ・預(貯)金通帳と届出印

★注意事項
 ・保険料のお支払いは、原則、口座振替となります。
 ・申し込みした月からの加入となります。さかのぼって加入し、納付することはできません。
 ・厚生年金、共済組合に加入している間は、国民年金の任意加入はできません。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:本庁市民課国民年金係 
          (086-426-3291)
      児島支所市民課 
          (086-473-1113)
      玉島支所市民課    
          (086-522-8112)
      水島支所市民課  
          (086-446-1112)
      庄支所市民係    
          (086-462-1212)
      茶屋町支所市民係
           (086-428-0001)
      船穂支所市民税務係 
           (086-552-5100)
      真備支所市民課  
           (086-698-1113)
      倉敷東年金事務所 
          (086-423-6150)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
352
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
69
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