A.ご回答内容
■配偶者の扶養に入った場合、市役所での手続きは必要ありません。 ※口座振替やクレジットカード納付されていた方へ 扶養に入ったという情報が反映されるまで時間がかかりますので、口座振替またはクレジットカード納付の辞退届を提出することをおすすめします。なお振替された場合は、日本年金機構より還付の請求書が送られてきますので手続きをお願いします。 (辞退届の手続き先)
第1号被保険者として国民年金に加入している人や会社を退職した人が、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されることになった場合は、第3号被保険者となります。
配偶者の扶養に入り第3号被保険者となる場合、配偶者の勤める会社または共済組合での手続きとなります。
第3号被保険者は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合から保険料が拠出されるので、個人で保険料を納める必要はありません。
■国民年金の保険料は、扶養に入った月の前月分まで納付してください。
市役所の国民年金担当窓口
(辞退届に必要なもの)
●基礎年金番号通知書または年金手帳
●本人確認書類(個人番号の確認と身元確認)・・次に掲げる書類のうちいずれかの組み合わせ(※郵送での申請以外はコピー不可)
1点で良いもの・・個人番号カード
2点で良いもの・・(例)通知カード+運転免許証
3点で良いもの・・(例)通知カード+基礎年金番号通知書(年金手帳)+健康保険証
※通知カードは住民票に記載されている住所・氏名等と一致している場合に限り使用できます。個人番号通知書(令和2年5月25日以降に新規で付番された方への案内)は番号確認書類として使用できません。
本人確認書類について詳細は→Q 市役所の国民年金担当窓口で、国民年金に関する手続きを個人番号で届け出る場合、本人確認に必要なものを教えてください。
番号確認書類がない・身元確認書類が足りない場合、基礎年金番号でのお届けができます。
基礎年金番号での届け出に必要な本人確認書類について詳細は→Q 国民年金に関する手続きを基礎年金番号で届け出る場合、本人確認に必要なものを教えてください
●口座振替の場合
納付方法として使っていた金融機関の預(貯)金通帳と届出印
●クレジットの場合
納付方法として使っていたクレジットカード
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
・その他連絡先:倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
倉敷西年金事務所
(086-523-6395)
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