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Q.絶対高さを教えてください。(建築基準法第55条)

A.ご回答内容

■第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域内の絶対高さは,10mです。

(倉敷市は,田園住居地域の指定はありません。)

 

<お問い合わせ先>
  担当課:建築指導課
  連絡先:086-426-3501


id3001.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 市営住宅・建築
FAQ ID
3001
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
39
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