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Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医療機関や薬局の窓口への持参が不要となる証類にはどのようなものがありますか?

A.ご回答内容

■持参が不要になる証類
 健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、
   後期高齢者医療被保険者証、被保険者資格証明書、限度額適用認定証、
   限度額適用・標準負担減額認定証、特定疾病療養受療証など

■限度額の適用について
 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、
   従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、
   マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、
 原則として、申請なしに限度額が適用されます。

★注意事項
 ・子ども医療・ひとり親医療・重度心身障がい者医療費受給資格証など
  自治体独自の医療費助成制度の受給資格証は持参が必要です。

 ・保険料の未納がある世帯や、住民税非課税世帯の方で長期入院に該当する等、
  状況によっては今までどおり申請等が必要となる場合があります。

 


<お問い合わせ先>
 ・マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

                  平日  9:30~20:00

                  土日祝   9:30~17:30(年末年始を除く)


 ・担当課:【国民健康保険課】

 ・連絡先:国民健康保険課(086-426-3282)


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カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
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2972
更新日
2024年03月30日 (土)
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